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自宅の机で、ヘッドホンをつけた子どもがスタンドに立てた画面を見ながらノートに書き込んでいる後ろ姿。家でオンライン教材を使って学ぶ場面のイメージ 🏫 園・学校生活
園・学校生活 公開: 2026年5月24日

すららで不登校の出席扱いになる条件|文部科学省の7つの要件と学校への相談の流れ

この記事の目次
  1. すららで出席扱いになる?決めるのは在籍校の校長
  2. 文部科学省の通知が示す7つの要件
  3. すらら公式サイトの出席扱いに関する記載
  4. 学校に相談する流れ(担任から校長へ)
  5. 申込前・学校相談前に確かめる質問リスト
  6. 教育支援センターなど、無料の道と組み合わせる
  7. まとめ

朝、「今日も行けない」と布団の中から小さな声がする。学校に欠席の電話を入れながら、カレンダーの欠席の数をつい数えてしまう。夜になって「すらら 出席扱い」と検索してみたけれど、うちの子にも当てはまるのか、学校にどう切り出せばいいのかが分からない。

家で学んでいる毎日を、学校の記録にも残してあげたい。そう考えて調べている時点で、もう十分に子どもの味方です。

先に結論です。すららのような自宅でのICT学習は、文部科学省の通知の要件を満たし、在籍校の校長が認めた場合に出席扱いになります。教材を申し込んだだけで、自動的に出席になるわけではありません。この記事では、通知の要件を言い換えた一覧、すららの公式の記載、学校への相談の流れと質問リストをまとめます。

すららで出席扱いになる?決めるのは在籍校の校長

すららで学んだ日を出席扱いにするかどうかは、すららの運営会社ではなく、子どもが在籍する学校の校長が決めます。根拠は、文部科学省が2019年(令和元年)10月25日に出した「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」です。

この通知の別記2に、不登校の子が家でICTなどを使って学んだ場合の扱いが書かれています。対象は、小学校・中学校など義務教育の段階の子です。校長は要件を満たしているかを確かめ、学校に戻りたくなったときに戻りやすくなる学習で、子どもの自立に役立つと判断した場合に、指導要録上の出席扱いにできます。2024年(令和6年)8月に出た文部科学省の通知でも、出欠の扱いは引き続きこの令和元年の通知に基づくと書かれています。

指導要録とは、学校が一人ひとりの出欠や成績を残す公式の記録です。進学のときに学校が出す調査書も、この記録をもとに作られます。

大事なのは「できる」という書き方です。通知は校長に判断の道を開いたもので、条件を満たせば必ず出席になると約束するものではありません。何日分を出席として数えるかも、学校や教育委員会が対面指導の日数や学習時間などを基準に決めることが考えられる、としています。同じすららを使っていても、自治体や学校によって扱いが違います。

文部科学省の通知が示す7つの要件

通知の要件は7つあります。原文は行政の言葉なので、家庭から見た意味に言い換えました。

通知の要件家庭から見ると
1. 保護者と学校の十分な連携・協力学校と連絡を取り合い、学習の様子を共有できている
2. ICTや郵送などを使った学習民間の会社のICT教材も、例として挙がっている
3. 訪問などによる対面指導が適切に行われる先生などと定期的・継続的に顔を合わせる機会がある
4. 理解の程度をふまえた計画的な学習プログラム子どもの今の理解に合わせた計画で学んでいる
5. 校長が対面指導や学習の状況を十分に把握する対面指導をする人からの報告や連絡会で、校長に様子が届いている
6. 基本は、外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合外の学びの場に通えない子のための仕組みが基本
7. 成績に反映するときは、学校の教育課程に照らして適切成績までつけるかは、学習の中身を見て学校が決める

見落としやすいのは3つ目の対面指導です。教材だけで完結する仕組みではなく、先生などとのつながりが前提になっています。対面指導をする人として、通知の留意点は在籍校の先生のほか、スクールカウンセラーや教育支援センターの職員なども挙げています。具体的な頻度は通知で決まっていないので、家庭訪問など、子どもが負担なく続けられる形を学校と相談します。

4つ目には、民間事業者が学習を提供する場合は、国の「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考に、その子に合うかを判断するとも書かれています。ここでの「提供する」は、教材を作った会社ではなく、子どもに学習をさせる主体を指します。

成績については、すべての教科で評定をつけることまでは求めていません。学習の様子を文章で記録する方法も示されています。2024年(令和6年)8月には学校教育法施行規則が改められ、不登校の子が欠席中に学んだ成果を、要件のもとで学校の判断により成績に反映できることが法令上もはっきりしました。ただ同じ時の通知は、在籍する学年より下の学年の内容を学んでいる教科などを、成績に反映する要件を満たさない例に挙げています。学年をさかのぼって学ぶ教科があるときは、成績の扱いも学校に確かめておきましょう。

すらら公式サイトの出席扱いに関する記載

ここからは、すらら公式サイトに書かれている事実だけを整理します(2026年10月確認)。

不登校向けの公式ページは、出席扱い認定の実績を累計2,500人以上と掲載しています。あわせて、文部科学省が定める要件を満たすICT等の学習は、一定の条件のもとで出席扱いとして認められる場合があると説明しています。

運営会社のすららネットが開いている情報サイト「あした研究室」の手順ページと、公式サイトのよくある質問には、学校への相談に使える案内があります。

  • 出席扱いの資料一式を請求できる
  • 子どもの状況に合わせた学習プランの提案や、学校との連携を手伝うと書かれている
  • 学習履歴が残る仕組みになっている
  • 保護者を支える「すららコーチ」と、最初の3か月は週1回程度、学習の目標や進み具合をやり取りする
  • LINEで無料相談ができる

ただし、すららを使えば必ず認められるわけではありません。文部科学省は、出席扱いと判断しなかった例として、家庭訪問などの対面指導の機会が持てず、子どもの様子を十分に確かめられなかった場合や、使っていた無料のインターネット学習プログラムの、学習のねらいや内容がはっきりしなかった場合を挙げています。

💡 出席扱いにならなくても、学んだ時間は消えません

認められるかどうかは学校の判断で、家庭の努力だけでは決まりません。家で取り組んだ日々は、出席の記録とは別に、お子さんが自分で積み重ねてきた時間です。

すららの無学年式の仕組みや料金、無料体験の流れは、すららは発達障害の子に合う?で詳しく整理しています。要点だけ書くと、小1〜高3の範囲を、契約したコースの中で学年に関係なく行き来できるオンライン教材で、公式サイトはパソコンかタブレットでの利用を推奨しています。料金はコースと教科の数で決まり、入会の前に無料体験と資料請求で中身を確かめられます。学校に相談する前に、教材の中身と流れを手元で確かめたいときは、公式サイトから無料体験や資料請求を申し込めます:発達障害のお子様の自宅学習をサポート【すらら】

学校に相談する流れ(担任から校長へ)

相談は担任の先生から始めます。最初から書類をそろえる必要はなく、「家での学習を出席扱いにできるか相談したい」と伝えるところからで大丈夫です。

1
担任に相談する家での学習の様子を伝え、文部科学省の通知の写しを持っていく。
2
学校の中で検討してもらう要件に合うかを、校長を含めて学校で検討してもらう。回答の目安の時期を聞いておく。
3
1日の出席のルールを決める何をどれだけ学んだら1日と数えるか、学習記録の出し方を決める。
4
対面指導の形を決める家庭訪問や面談など、頻度と方法を子どもの様子に合わせて決める。
5
記録を出し続ける決めた頻度で学習記録を渡し、様子が変わったらルールを見直す。

通知は、いま登校を望んでいるかどうかにかかわらず、望んだときに戻りやすくなる学習であることを求めています。相談のときは「学校とのつながりを保ちながら、家で学びを続けたい」と伝えると、通知の考え方とも重なります。

学習記録は、日付・学んだ時間・単元が一目で分かる形にしておきます。通知の留意点でも、民間の教材を使う場合は、学習履歴や学習時間、確認テストの結果などをもとに評価することが例に挙がっています。印刷して渡す、毎週決まった曜日にメールで送るなど、出し方まで決めておくと続けやすくなります。高校入試で調査書がどう扱われるかは、不登校の中学生の高校受験にまとめています。

申込前・学校相談前に確かめる質問リスト

学校とすららの両方に聞いておきたいことを並べました。答えをメモに残しておくと、話し合いのたびに説明し直さずに済みます。

ベージュの机の上で、大人の両手がスケジュール帳を開いて置いている真上からの手元。学校に相談する前に、聞くことと学習の記録を整理する場面のイメージ

✅ 相談の前に確かめる8つ

  • 学校へ:自宅でのICT学習を出席扱いにした例があるか
  • 学校へ:教育委員会の基準や決まりがあるか
  • 学校へ:1日の出席と数える条件をどう決めるか
  • 学校へ:対面指導は誰が、どのくらいの頻度で行うか
  • 学校へ:学習記録を誰に、どの形で、いつ出すか
  • 学校へ:成績や通知表への反映はどうなるか
  • すららへ:学校へ説明するための資料を送ってもらえるか
  • すららへ:学校から質問が来たとき、どこまで対応してもらえるか

学校から「前例がない」と言われても、そこで終わりではありません。通知は教育委員会を通じて各学校にも周知するよう求めていて、学校や教育委員会で基準を作っておくことも必要だとしています。通知の写しを添えて、校長に検討をお願いしてみてください。学校と話す前に、教材の中身と相談の進め方をそろえておきたいときは、公式サイトから資料請求や無料体験を選べます:発達障害のお子様の自宅学習をサポート【すらら】

教育支援センターなど、無料の道と組み合わせる

家での学習のほかにも、学校の記録につながる道があります。費用のかからない公的な道を先に知っておくと、すららに任せることがはっきりします。

1つ目は、教育支援センターです。自治体の教育委員会が設けている、不登校の子の学びや相談の場です。通知の別記1では、ここで相談・指導を受けた日も、条件を満たせば出席扱いにできるとしています。

2つ目は、教室には入れなくても学校に来られる日です。2024年の文部科学省の通知は、校内教育支援センター(学校の中にある、教室とは別の学びの場)などで先生から相談・指導を受けている子は、学校に登校しているものとして成績を評価できるとしています。保健室や別室で過ごした日の記録の付け方は、担任に確かめてください。同じ通知には、1人1台の端末を使って、自宅などから学校の授業にオンラインで参加する例も挙がっています。

組み合わせるときに知っておきたいのが、要件の6つ目です。自宅でのICT学習の出席扱いは、基本的に外の施設で相談・指導を受けられない子のための仕組みとされています。週に何日かは教育支援センター、ほかの日は家ですらら、という形をどう数えるかは、在籍校が決めます。どこに相談すればいいか迷うときは、発達障害の相談窓口はどこ?も参考にしてください。

まとめ

  • すららで学んだ日を出席扱いにするかは、在籍校の校長が決める
  • 根拠は、2019年10月25日の文部科学省の通知の別記2で、義務教育の段階の子が対象
  • 要件は7つ。特に対面指導と、校長が学習の様子を把握できることが前提になる
  • すらら公式サイトは、出席扱い認定の実績を累計2,500人以上と掲載(2026年10月確認)
  • 扱いは自治体・学校で違う。教育支援センターや学校の別室との組み合わせも在籍校に確かめる

今夜はここまでで大丈夫です。明日、担任の先生に「家での学習のことで、相談する時間をもらえますか」と一言だけ連絡してみてください。

よくある質問

すららを始めれば、その日から出席扱いになりますか?

自動的にはなりません。出席扱いにするかどうかは在籍校の校長が、文部科学省の通知の要件に照らして判断します。対面指導の形や出席日数の数え方も学校や教育委員会が決めることになるので、まず担任に相談してください。

教育支援センターに通う日と、家ですららを使う日がある場合はどうなりますか?

教育支援センターで相談・指導を受けた日は、通知の別記1にもとづいて出席扱いにできる場合があります。一方、自宅でのICT学習の出席扱いは、基本的に外の施設で相談・指導を受けられない子のための仕組みとされています。両方をどう組み合わせて数えるかは在籍校が決めるので、担任に具体的に聞いてみてください。

私立の小学校・中学校に通っていても対象になりますか?

文部科学省の通知は、都道府県知事を通じて私立学校にも周知するよう求めています。ただ、実際に出席扱いにするかどうかは在籍校の校長の判断です。私立の場合も、まず担任か学年の先生に相談するところから始めてください。

出席扱いになれば、成績(評定)もつきますか?

必ずつくとは限りません。成績に反映するのは、学習の計画や内容が学校の教育課程に照らして適切な場合です。2024年8月の文部科学省の通知は、在籍する学年より下の学年の内容を学んでいる教科などを、成績に反映する要件を満たさない例に挙げています。その場合も、学習の様子を文章で記録する方法が示されています。

参考・出典

本記事は公的機関等の公開情報をもとに作成した一般的な情報提供であり、医学的な診断・助言に代わるものではありません。 制度の内容はお住まいの自治体や時期によって異なる場合があります。最新の情報は各公式窓口でご確認ください。