📋 制度とお金 障害児の扶養控除と障害者控除|年末調整の書き方・控除額27万〜75万円を解説
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障害のある子どもを育てる家庭には、税金を軽くする「障害者控除」があります。年末調整の書類を前に「どこに何を書けばいいのか」と戸惑う方へ先に結論をお伝えすると、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です。一方で障害者控除は年齢に関係なく適用され、27万円・40万円・75万円(同居特別障害者)の所得控除が受けられます。この記事では、対象になる子、控除額、年末調整の書き方、手帳がない場合までを国税庁の情報をもとに整理します。
障害児は扶養控除の対象?16歳未満は障害者控除だけ適用
まず混同しやすい2つの控除の関係を整理します。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象のため、16歳未満の子どもには適用されません(国税庁 No.1180)。一方、障害者控除は扶養親族の年齢を問わず適用されます。
| 子どもの年齢 | 扶養控除 | 障害者控除 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 対象外 | 対象(27万〜75万円) |
| 16歳以上 | 対象(38万円〜) | 対象(扶養控除と併用可) |
⚠️ ここに注意
「16歳未満だから何も書かなくていい」と思い込み、障害者控除まで申告し忘れるケースがあります。扶養控除が使えない年齢でも、障害者控除は年末調整で毎年申告できます。
障害者控除の対象になるのはどんな子?
税法上の障害者に当たるかどうかが基準です。子どもに関係する主なものは次のとおりです(国税庁 No.1160)。
- 療育手帳(愛の手帳など)の交付を受けている: 児童相談所・知的障害者更生相談所等で知的障害があると判定された人。重度の判定なら特別障害者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている: 1級は特別障害者、2級・3級は障害者
- 身体障害者手帳の交付を受けている: 1級・2級は特別障害者、3級以下は障害者
- 手帳がなくても、児童相談所等で知的障害があると判定されている: 判定の程度に応じて障害者または特別障害者
発達障害の診断だけで手帳や判定がない場合は、原則として障害者控除の対象にはなりません。手帳の取得を迷っている方は、税制面のメリットも含めて療育手帳のデメリットとはで判断材料を整理しています。なお、児童発達支援などに使う通所受給者証は福祉サービスの利用証であり、それ自体は障害者控除の根拠にはなりません(受給者証と療育手帳の違い参照)。
控除額はいくら?27万・40万・75万円の区分
所得税の控除額は3区分です。住民税は別の金額で同様の控除があります(2026年時点)。
| 区分 | 該当する例 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 障害者 | 療育手帳(中軽度)、精神手帳2・3級など | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 療育手帳(重度)、精神手帳1級、身体手帳1・2級など | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者である子と同居している場合 | 75万円 | 53万円 |
💡 ポイント
特別障害者の子どもと同居しているなら、多くの場合は同居特別障害者の75万円が適用されます。控除は税額そのものではなく所得から差し引く金額なので、実際の減税額は税率によって変わります(例: 税率10%なら所得税で年約2.7万〜7.5万円の軽減)。
年末調整の書き方は?扶養控除等申告書の記入手順
障害者控除の申告は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います(国税庁 No.2662)。書く場所は毎年同じなので、一度覚えれば翌年からは簡単です。

様式は年分によって欄の名称が多少変わることがありますが、「障害者欄にチェック+内訳に手帳情報」という構造は共通です。書き方に迷ったら勤務先の担当部署か税務署に確認しましょう。
手帳がない場合はどうする?
手帳を持っていなくても、次のようなルートで障害者控除の対象になる場合があります。
- 児童相談所等の判定: 療育手帳を取得していなくても、児童相談所や知的障害者更生相談所等で知的障害があると判定されていれば対象になります
- 手帳を申請中の場合: 手帳の交付を申請中か、判定を受けるための医師の診断書がある場合が該当します。年末時点で手帳に記載される程度の障害が明らかに認められれば、控除の適用を受けられるとされています(国税庁 No.1186)
なお、市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」は主に65歳以上の要介護高齢者向けの制度で、子どもの場合は児童相談所の判定や手帳が基本のルートになります。個別の可否は税務署または勤務先経由で確認してください。
書き忘れても大丈夫?確定申告で5年さかのぼれる
過去の年末調整で障害者控除を申告していなかった場合でも、確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間有効です。手帳の交付を受けた時期や判定時期の記録を手元にそろえて、税務署かe-Taxで手続きしましょう。医療費控除など他の控除とまとめて申告することもできます。
まとめ
- 16歳未満の子は扶養控除の対象外だが、障害者控除は年齢を問わず受けられる
- 対象は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳の所持者、児童相談所等で知的障害の判定を受けた子など
- 控除額は障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円(住民税は26万・30万・53万円、2026年時点)
- 年末調整では扶養控除等申告書の障害者欄にチェックし、内訳欄に手帳の種類・交付日・等級を書く
- 手帳なしでも児相判定や申請中なら対象になり得る。書き忘れは5年以内の還付申告で取り戻せる
よくある質問
療育手帳がB判定(中軽度)の場合、控除額はいくらですか?
重度と判定された場合(多くの自治体でAなどの区分)が特別障害者(40万円、同居なら75万円)、それ以外の判定は障害者(27万円)に区分されるのが原則です。手帳の区分名は自治体によって異なるため、手帳の記載と市区町村の案内で確認してください。
共働きの場合、障害者控除は夫婦どちらで受けるべきですか?
障害者控除は子どもを扶養する一方の親が適用を受けます。一般には所得が高く税率の高い方で受けた方が世帯の減税額は大きくなりますが、所得制限のある他の制度への影響も考慮して決めるとよいでしょう。
年末調整で障害者控除を書き忘れたらどうなりますか?
翌年に自分で確定申告(還付申告)をすれば控除を受けられます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行えるため、過去の年末調整で書き忘れていた分もまとめて申告できます。
住民税にも障害者控除はありますか?
あります。住民税では障害者26万円・特別障害者30万円・同居特別障害者53万円の控除が適用されます。年末調整や確定申告で障害者控除を申告すれば、その情報が市区町村に伝わり住民税にも自動的に反映されるため、別途の手続きは原則不要です。