📋 制度とお金 療育手帳は何歳まで使える?18歳以降・大人になったらどうなるのか
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手帳を受け取ったとき、これがいつまで続くものなのか説明してくれる人はいませんでした。次の判定は数年後、その先はどうなるのか。まだ小学校にも上がっていない子の書類を見ながら、18歳や20歳という数字が頭をよぎる——。先が見えないまま、いま取るかどうかを決めるのは苦しいものです。先に結論をお伝えすると、療育手帳に年齢の上限はありません。ある年齢で切れる制度ではなく、大人になってもそのまま使えます。この記事では年齢の軸だけに絞って、18歳で何が変わるのか、20歳前後で入れ替わる制度、返すという選択まで、2026年時点の情報で整理します。
療育手帳は何歳まで使える?年齢の上限はない
療育手帳には年齢の上限がありません。手帳そのものは、大人になってもそのまま持ち続けられます。
厚生労働省は療育手帳を、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された人に交付される手帳だと説明しています。この知的障害者更生相談所は、大人の知的障害について判定や相談を担当する都道府県の専門機関です。判定先にはじめから大人向けの窓口が入っていることが、療育手帳が子どもだけの制度ではない何よりの証拠です。
18歳を過ぎてから初めて申請する人向けの案内を用意している自治体もあります。子どものうちに取らなかったから、もう取れない、ということもありません。
💡 ここだけ覚えておけば大丈夫
療育手帳は、ある年齢になったら失効する資格ではありません。年齢で自動的に消えることはなく、変わるのは判定を担当する窓口だけです。
18歳で変わるのは「判定する窓口」
18歳をはさんで入れ替わるのは、手帳の中身ではなく判定を担当する場所です。
岐阜県は、18歳未満はその人の住所地を所管する子ども相談センター(児童相談所)が、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定と交付を行うと案内しています。名称は自治体によって違い、東京都では心身障害者福祉センターが18歳以上の相談を受けています。
窓口が変わっても、手帳が一度なくなってやり直しになるわけではありません。東京都は、18歳に達したときは更新の判定を受けて手帳を書き換えると案内しています。新規の取り直しではなく、あくまで更新です。
再判定の間隔は、年齢が上がるほど長くなる
子どものうちは短い間隔で再判定があり、大人になるにつれて間隔が延びる運用が一般的です。時期は手帳に書かれています。
東京都は愛の手帳の再判定を3歳・6歳・12歳・18歳のタイミングで案内しています。就学前は3年おき、その後は6年おきと、だんだん間隔が広がっていくのが分かります。
間隔の決め方は自治体ごとに違うため、全国共通の答えはありません。手帳に書かれた次の判定時期が、あなたの子どもにとっての唯一の正解です。手続きの流れや持ち物は療育手帳の更新はいつ?再判定の流れにまとめました。
👦 18歳未満
- 判定するのは児童相談所(こども相談センター等)
- 再判定の間隔は短め
- 手続きの相談先はこども向けの窓口
🧑 18歳以上
- 判定するのは知的障害者更生相談所(名称は自治体ごと)
- 再判定の間隔は長くなる傾向
- 手続きの相談先は大人向けの窓口

18歳・20歳前後で入れ替わる制度の一覧
手帳が続く一方で、周りの制度は18歳と20歳で大きく入れ替わります。ここが「大人になったらどうなるのか」の実体です。
子どものうちに使う支援の多くは、児童福祉法という子ども向けの法律にもとづいています。18歳前後からは、障害者総合支援法という大人の障害福祉を定めた法律にもとづくサービスへ移っていきます。
| 境目になる時期 | 子どものときの制度 | 大人になってからの制度 | 手帳は必要? |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 特別児童扶養手当(20歳未満が対象) | 障害基礎年金(20歳から本人が請求) | どちらも手帳とは別の認定が必要 |
| 高校卒業 | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 就労移行支援・生活介護などの障害福祉サービス | どちらも受給者証で利用。手帳は必須ではない |
| 就職活動 | ― | 障害者雇用枠での応募 | 手帳が応募の要件になる |
| 税・割引 | 保護者の所得税・住民税の障害者控除 | 本人の控除、交通・通信・施設の割引 | 手帳が根拠になる |
いずれも2026年時点の枠組みで、細かい運用は自治体によって異なります。
20歳の切り替わりだけは、気づかずにいると空白ができます。特別児童扶養手当は20歳未満の子どもを育てる人に支給される手当で、厚生労働省は月額を1級58,450円、2級38,930円と示しています。20歳になると対象から外れ、本人が受け取る障害基礎年金へ引き継ぐ形になります。手当の認定は療育手帳の等級とは別物なので、基準は特別児童扶養手当の対象になる基準で確認してください。
障害基礎年金について、日本年金機構は、20歳より前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は保険料の納付要件を問わないと案内しています。子どものころから受診を続けてきた場合はここに当てはまります。本人の所得による支給の制限もあるため、金額は年金の窓口で確認しましょう。
療育手帳は返せる?やめられる?
返せます。必要なくなったと感じたときは返還でき、また必要になれば申請し直せます。
岐阜県は、交付の対象に該当しなくなったときや県外へ転出するときなどに、療育手帳返還届を市町村の障害福祉担当窓口へ提出すると案内しています。返すこと自体が、あらかじめ用意された手続きです。
気になるのは「返したあと、また必要になったら」でしょう。東京都心身障害者福祉センターは、有効な手帳を自分から返した場合、後で必要になったときは改めて判定を受けることになると案内しています。手間はかかりますが、道が閉じるわけではありません。
一度取ったら一生消えない記録になるのでは、という心配は外して大丈夫です。取得そのものを迷っているときは療育手帳のデメリットもご覧ください。
大人になってから手帳が効いてくる場面
手帳が具体的に働くのは、子ども時代よりむしろ大人になってからです。場面は4つです。
- 障害者雇用枠での応募: 応募の要件になります。一般枠と両方を見比べて就職活動ができます
- 働くための支援サービス: 就労移行支援や生活介護の窓口で、状況を伝える共通の資料になります
- 税と割引: 本人の所得税・住民税の障害者控除、交通機関や携帯電話、公共施設の割引が使えます
- 親なきあとの備え: 成年後見や地域の相談支援を検討するときの入口になります
どれも小さいうちに急いで使うものではありません。ただ、将来こうした場面があると分かるだけで、いまの判断はだいぶ軽くなります。
なお、知的障害の基準に当てはまらない場合は、精神障害者保健福祉手帳という別の手帳が選択肢になります。こちらは有効期限が2年で更新の考え方も違うため、子どもの精神障害者保健福祉手帳で確認してください。
✅ いま押さえておけばいいのはこの3つ
- 手帳に年齢の上限はない。ある年齢で切れる心配はしなくていい
- 18歳で変わるのは判定する窓口。手帳そのものは続く
- いらなくなったら返せる。また必要になれば申請し直せる
まとめ
- 療育手帳に年齢の上限はなく、大人になってもそのまま使えます
- 18歳で変わるのは判定する窓口(児童相談所から知的障害者更生相談所へ)だけで、手続きは更新にあたります
- 再判定の間隔は年齢が上がるほど長くなります。時期は手帳に書かれた記載が唯一の正解です
- 20歳で特別児童扶養手当から障害基礎年金へ、高校卒業で通所支援から大人向けサービスへ入れ替わります
- 手帳は返還できます。必要になればまた申請し直せます
今夜はここまでで大丈夫です。明日やることを1つだけ挙げるなら、手帳か交付時の案内を開いて「次の判定時期」を見ておくこと。18歳や20歳の手続きは、その日付を確かめたあとで考えれば十分間に合います。
よくある質問
療育手帳に有効期限は書かれていますか?
多くの自治体では、有効期限という形ではなく「次の判定時期」が記載されます。その日付を過ぎると割引などが使えなくなる場合はありますが、手帳制度そのものから外れるわけではありません。表記の仕方は自治体ごとに違うので、手帳の記載を確認してください。
18歳を過ぎてから初めて療育手帳を申請できますか?
申請できます。窓口は知的障害者更生相談所などの大人向けの機関です。ただし、18歳までに知的障害があったことが分かる客観的な資料の提出を求める自治体があります。母子手帳や学校の記録、過去の検査結果が役立つ場合があります。
療育手帳を持っていれば障害基礎年金は自動的にもらえますか?
自動ではありません。障害基礎年金は手帳とは別の請求手続きが必要で、医師の診断書などを提出して認定を受けます。20歳より前に初めて受診した傷病であれば保険料の納付要件は問われません。相談先は年金事務所か市区町村の年金担当窓口です。
大人になると療育手帳は精神障害者保健福祉手帳に切り替わるのですか?
切り替わりません。この2つは別々の制度で、年齢によって自動的に入れ替わる仕組みはありません。知的障害の基準に該当している間は療育手帳がそのまま続きます。状態によっては両方を持つ人もいます。
引っ越したら療育手帳はどうなりますか?
都道府県をまたぐ引っ越しでは、転出先の療育手帳に切り替える手続きが必要になります。東京都は、都外へ転出する場合に愛の手帳を返還してもらうと案内しています。判定基準は自治体ごとに違うため、区分が変わることもあります。転入先の窓口で早めに確認しましょう。