机の上のカレンダーに青いペンで予定を書き込む手元。有期再認定の提出期限を書き留めるイメージ 📋 制度とお金
制度とお金 公開: 2026年10月14日

特別児童扶養手当の更新(有期再認定)はいつ・何年ごと?診断書・必要書類・結果が届くまでと期限を過ぎたときの対処

この記事の目次
  1. 特別児童扶養手当の有期再認定とは?何年ごとに来る更新手続きか
  2. 更新の通知はいつ届く?有期再認定の流れと時期の目安
  3. 診断書と必要書類:手帳の写しで診断書を省略できる場合
  4. 結果はいつ・どう分かる?審査中の手当はどうなる
  5. 期限を過ぎてしまった・診断書の予約が間に合わないときはどうする
  6. 不認定(非該当)や等級が下がったときの動き方
  7. まとめ

役所の封筒を開けたら「有期再認定」という見慣れない言葉と、診断書の用紙が入っていた。手続きの期限は書いてあるけれど、次の受診予定はまだ先。そもそも初回のときにあれだけ苦労した診断書を、また同じ医師にお願いするのかどうかも分からない——特別児童扶養手当を受けている家庭に、ある日とつぜん届くのがこの通知です。

先に結論をお伝えします。有期再認定は、手当の受給を続けるために1〜2年ごとに診断書等を出し、子どもの今の障害の状態を確認してもらう更新手続きです。初回の申請をやり直すものではなく、通知が届いたら期限内に診断書か手帳の写しを出せば、手当は続きます。この記事では、何年ごとに来るのか・通知はいつ届くのか・診断書と必要書類・結果の反映のされ方・期限を過ぎたときの扱い・不認定になったときの動き方を、2026年時点(確認日2026年10月14日)の自治体案内で整理します。運用は自治体により異なるので、届いた通知文書が最優先です。

特別児童扶養手当の有期再認定とは?何年ごとに来る更新手続きか

有期再認定は、期限つきの認定を受けている子どもについて、期限が来たらもう一度障害の状態を確認してもらう手続きです。間隔はおおむね1〜2年です。

特別児童扶養手当の認定には、子どもの状態によって「有期」、つまり期限がつくことがあります。広島県は、認定の適正を期するため必要な場合には期間を定めて認定を行っていると案内しています。これは国の通知に基づく全国共通の仕組みです。期限がついた認定を「有期認定」と呼び、その期限が来たときに引き続き手当が必要かを確認するのが「有期再認定」です。

何年ごとかは、子どもの障害の種類や程度で変わります。兵庫県は原則として1〜2年に1回、西宮市と箕面市は1年から2年程度の期間と案内しています。発達障害で知的障害・精神の障害用の診断書を使って認定された子どもは、成長で状態が変わりやすいため、有期がつくことが多い区分です。

ここで、よく混同される所得状況届との違いを押さえておきます。所得状況届は、保護者の前年の所得を確認するために受給者全員が毎年8月に出す届です。一方の有期再認定は、子どもの障害の状態を確認するために該当者だけが1〜2年ごとに出すもので、必要なのは診断書か手帳の写しです。所得状況届の書き方や出し忘れたときの動き方は特別児童扶養手当の所得状況届はいつ?書き方と出し忘れたときの対処にまとめています。制度そのものの対象や等級の考え方は特別児童扶養手当はもらえる基準とはで確認できます。

更新の通知はいつ届く?有期再認定の流れと時期の目安

通知は有期の満了月の1〜2か月前に、市区町村から個別に郵送で届きます。満了月は3月・7月・11月のいずれかが多く、提出期限はその月末です。

広島県は、該当する受給資格者には有期満了月のおおむね1か月前までに各市町から個別に通知すると案内しています。西宮市は、各有期期限の2か月前に案内と必要な診断書用紙を送ると明記しています。つまり、封筒が届いた時点で残り1〜2か月です。受診の予約が取りにくい医療機関にかかっている家庭は、届いたその週に予約の電話を入れるくらいの速さで動くのがちょうどよい時間感覚です。

満了月は人によって違います。広島県は診断書の診断月(現症日)と有期終了月の対応を公開しており、12〜3月に診断した人は3月末、4〜7月は7月末、8〜11月は11月末が有期終了月になります。兵庫県や西宮市も、3月・7月・11月のうち定められた時期に提出すると案内しています。自分の子どもがどの月なのかは、認定時の通知や受給証明書、または届いた案内文書で確認できます。

1
通知が届く有期満了月の1〜2か月前に市区町村から案内と診断書用紙が郵送される。
2
受診の予約と診断書の依頼手帳の写しで代えられる人以外は、主治医に所定様式の診断書を依頼する。
3
有期再認定請求書と一緒に提出期限は満了月の月末。窓口か郵送かは案内文書の指示に従う。
4
審査・結果の通知都道府県(指定都市は市)が判定し、結果が文書で届く。等級が変わる場合もある。

時期の目安を1つの表にまとめます。満了月が3月の人を例にしています。

時期の目安(満了月が3月の例)起きること動くこと
1〜2月案内と診断書用紙が届く封筒の期限を確認し、受診の予約を入れる
2〜3月診断書を書いてもらう診断書の作成日が指定の期間内か確認する
3月末まで提出期限有期再認定請求書・診断書か手帳の写しを提出する
4月以降審査結果の通知等級が変わっていないか、次の有期がいつかを確認する

西宮市は、診断書の作成年月日を各有期期限の前月を含む2か月間にするよう求めています。3月が満了月なら2月1日から3月31日の間に作成された診断書です。古い診断書は使えないことがあるので、受診日を決めるときにこの期間を意識しておくと、書き直しの二度手間を防げます。

診断書と必要書類:手帳の写しで診断書を省略できる場合

必要書類は原則として「有期再認定請求書」と「診断書」の2つです。ただし、療育手帳や身体障害者手帳の等級によっては、診断書の代わりに手帳の写しで済む場合があります。

白衣の医師がクリップボードの書類にペンで記入している手元。有期再認定の診断書は所定の様式で主治医に依頼する

診断書は、初回申請と同じ特別児童扶養手当の所定様式です。知的障害や発達障害の子どもは「知的障害・精神の障害用」の様式を使います。通知と一緒に用紙が同封される自治体が多いので、まずは封筒の中身をすべて出して、用紙がどれなのかを確かめるところから始めてください。

診断書を省略できるかどうかは、自治体によって線の引き方が違います。箕面市は、障害者手帳の障害種別や等級によっては診断書を省略できると案内しています。西宮市はもう少し具体的で、A判定の療育手帳(次の判定年月が来ていないもの)や身体障害者手帳1〜3級などを持っている人は手帳の写しで代えられ、B判定の療育手帳の人は診断書が必要だと公開しています。発達障害でB判定、あるいは手帳を持たずに手当を受けている子どもは、診断書を書いてもらう前提で動くことになります。

✅ 提出前に封筒と照らし合わせたい書類(自治体により異なります)

  • 有期再認定請求書(通知に同封された用紙)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(所定様式・作成日が指定期間内のもの)
  • 診断書を省略する人は療育手帳・身体障害者手帳の写し(期限が切れていないもの)
  • マイナンバーが確認できる書類・本人確認書類(求められる自治体の場合)
  • 期限を過ぎて出す場合は遅延理由書(西宮市など)

診断書の中身で1つだけ気をつけたいのが、知能検査の判定日です。西宮市は、知的障害・精神の障害用の様式にある知能テストの判定年月日について、前回の診断書より後の日付で、かつ今回の作成時から2年以内であることを求めています。前回の検査から時間が経っている子どもは、診断書より先に検査の予約が必要になることがあります。医師に依頼するときに「特別児童扶養手当の有期再認定の診断書で、知能検査の日付が必要なようです」と伝えると、話が早く進みます。

主治医が診断書を書いてくれない、転院したばかりで様子が分からないと言われた、という場面での動き方は特別児童扶養手当の診断書を書いてもらえないときにまとめています。更新のときも同じ考え方で対応できます。

結果はいつ・どう分かる?審査中の手当はどうなる

結果は文書で届きます。期限内に出していれば、審査中であることを理由に手当が止まる扱いは、広島県や西宮市の案内には出てきません。

審査をするのは都道府県(政令指定都市は市)で、市区町村の窓口は受付と取り次ぎをします。結果の通知までにかかる期間は、公式に何週間と公開している自治体が見当たらないため、この記事でも数字は書きません。目安を知りたいときは、提出時に窓口で「結果はいつごろ届きますか」と聞いておくのが確実です。

結果が反映されるタイミングは、西宮市の案内がはっきりしています。等級が変わらなければ手当はそのまま続きます。1級から2級に下がる場合や非該当になる場合は、診断書の作成年月日の属する月の翌月から手当額が変わります。2月に作成した診断書なら3月分から、3月に作成なら4月分からです。西宮市は、満了月より前の月に作成した診断書で等級が下がると、支給済みの手当を返す必要が出る場合があるとも案内しています。状態が改善していると感じている家庭は、満了月に入ってから診断書を作成してもらうと、この返還を避けやすくなります。

結果の通知には、次の有期がいつまでかも書かれています。届いたら、次の満了月をカレンダーやスマホのリマインダーに入れておくと、次回は封筒が届く前から準備できます。

期限を過ぎてしまった・診断書の予約が間に合わないときはどうする

まず伝えたいのは、期限を過ぎても手当の資格そのものがなくなるわけではないということです。ただし、遅れた期間ぶんの手当が支給されない扱いになるので、気づいた日に窓口へ連絡するのが最善です。

💡 更新は「審査のやり直し」ではありません

有期再認定は、初回の申請を一から繰り返すものではなく、今の状態を確認してもらう手続きです。準備するものは初回と同じ診断書か手帳の写しで、新しく集める書類はほとんどありません。遅れてしまったとしても、やることは「窓口に連絡して、診断書を出す」の2つだけです。

期限を過ぎた場合の扱いは、自治体の案内がそろっています。広島県は、正当な理由なく期限までに提出されない場合、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されると案内しています。箕面市は、有期内に手続きをしないと再認定されても請求月の翌月からの認定・支給になると説明しています。西宮市は例を挙げていて、有期期限が3月末の人が4月1日に提出すると5月分からの再認定となり、4月分は不支給になります。つまり、遅れた月数のぶんだけ手当が受けられず、さかのぼっての支給はされない運用です。

一方で、やむを得ない事情がある場合の道も用意されています。西宮市は、診察の予約が取れないなどの理由でやむを得ず遅れる場合は、事前連絡と遅延理由書が必要だと案内しています。予約の電話をした日・診察の予約日・診断書を受け取った日などの記録を取っておくよう求めているので、通知が届いた日からスマホのメモに日付を残しておくと、あとで理由書を書くときに役立ちます。正当な理由と認められるかどうかは自治体の判断なので、まずは期限前に「間に合わないかもしれない」と電話で伝えることが何より大切です。

状況期限後の扱い(自治体案内に基づく)今すぐやること
期限前だが受診が間に合わない事前連絡と遅延理由書で対応できる場合がある(西宮市)窓口に電話し、予約日と理由を伝える。日付を記録する
期限を過ぎてしまった提出月の翌月から再認定。遅れた月は不支給(西宮市・箕面市)気づいた日に窓口へ連絡し、最短で診断書を出す
通知が届いていない通知の有無にかかわらず満了月は決まっている次の有期がいつか窓口に確認する

通知が届いていないときも、待たずに連絡してください。転居直後や郵便の行き違いで手元に来ていないことがあります。満了月は通知が届かなくても変わらないため、心当たりがあるときは自分から確認するほうが安全です。

不認定(非該当)や等級が下がったときの動き方

不認定になった場合、手当は診断書の作成月の翌月分からなくなります。納得できないときは審査請求ができ、状態が変わったときは改めて認定請求ができます。

西宮市は、診断書による判定の結果、1級・2級から非該当になる場合、診断書の作成年月日の属する月の翌月以降の手当支給がなくなると案内しています。等級が1級から2級に下がる場合も同じタイミングで手当額が変わります。発達障害の子どもは成長とともに状態が変わるため、更新のたびに判定が動く可能性はゼロではありません。

判定に納得できないときは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第27条に基づいて、都道府県知事に審査請求ができます。診断書の記載が実際の困りごとより軽く見える内容になっていなかったかを確認し、必要なら医師に相談して意見書の追加などを検討する流れです。手順と考え方は特別児童扶養手当が通らなかったとき:審査請求と再申請に詳しくまとめています。

もう1つの道は、再度の認定請求です。同じ法律の第5条は、いったん支給要件に当てはまらなくなった人が再び要件を満たすようになったときは、改めて認定を受けられると定めています。非該当になった後に状態が変わったら、新しい診断書で申請し直せます。不認定は「二度ともらえない」という意味ではありません。

逆に、2級から1級に上がると判断される状態なら、西宮市の案内にあるとおり額改定請求書が別に必要です。診断書を見て主治医が「前より支援が必要になっている」と判断した場合は、窓口で額改定の手続きも一緒に確認してください。

まとめ

  • 有期再認定は、期限つきの認定を受けている子どもについて、1〜2年ごとに今の障害の状態を確認してもらう更新手続き。初回申請のやり直しではない
  • 通知は満了月の1〜2か月前に市区町村から郵送で届く。満了月は3月・7月・11月が多く、提出期限はその月末
  • 必要書類は有期再認定請求書と診断書。療育手帳A判定や身体障害者手帳の等級によっては手帳の写しで診断書を省略できる自治体がある
  • 期限内に出せば審査中に手当が止まる扱いはない。等級が変わる場合は診断書の作成月の翌月から反映される
  • 期限を過ぎると、提出月の翌月からの再認定になり、遅れた月は不支給。やむを得ない事情は事前連絡と遅延理由書で伝える
  • 不認定でも審査請求と再度の認定請求という道がある。所得状況届とは別の手続きなので、重なる年は両方出す

今夜はここまでで大丈夫です。明日やることは1つだけ、届いた封筒の提出期限と、診断書が必要かどうかの欄を確認すること。診断書が必要なら、その足で受診の予約の電話を1本かければ、残りは流れに乗って進みます。

よくある質問

有期再認定の診断書は、初回申請のときと同じ医師に書いてもらわないとだめですか?

同じ医師でなければならないという決まりは、厚生労働省や自治体の案内にはありません。診断書は特別児童扶養手当の所定の様式に、子どもの今の状態を診ている医師が書くものです。転院した場合や主治医が代わった場合は、今かかっている医師に依頼して問題ありません。ただし知的障害・精神の障害用の様式には知能検査の判定日を書く欄があるため、前回の記録を引き継げるよう、初診時に手当の更新であることを伝えておくと準備が進めやすくなります。

有期再認定の審査中、手当の振り込みは止まりますか?

期限内に診断書等を提出していれば、審査中であることを理由に支給が止まる扱いは、広島県や西宮市の案内には出てきません。支給が止まるのは、期限までに提出しなかった場合です。広島県は、正当な理由なく期限までに提出されないと有期認定の終期の月の翌月から支給が停止されると案内しています。審査に時間がかかって不安なときは、提出済みであることを窓口に確認すると安心できます。

有期再認定と8月の所得状況届が同じ年に重なったら、両方出す必要がありますか?

はい、両方必要です。所得状況届は前年の所得を確認する毎年の手続き、有期再認定は子どもの障害の状態を確認する1〜2年ごとの手続きで、目的も書類も別です。有期の満了月が7月の人は、7月に診断書等を出し、8月12日から9月11日に所得状況届を出すことになります。封筒が2通届いても、それぞれの期限を見て順番に対応すれば大丈夫です。

所得制限で手当が止まっている間も、有期再認定の手続きは必要ですか?

必要です。西宮市は、所得制限限度額を超えて支給停止になっている人も有期再認定の手続きは必要だと案内しています。手続きをしないままにすると、所得が下がって支給対象に戻ったときに受給資格そのものがなくなっている可能性があります。支給停止中でも、通知が届いたら診断書等を期限内に出してください。

有期再認定で等級が1級から2級に変わることはありますか?

あります。西宮市は、診断書による判定の結果、手当額(級)が改定になる場合があると案内しています。1級から2級に下がる場合は、診断書の作成年月日の属する月の翌月から手当額が変わります。逆に2級から1級に上がる場合は、額改定請求書が別に必要です。判定に納得できないときは、都道府県知事への審査請求ができます。

参考・出典

本記事は公的機関等の公開情報をもとに作成した一般的な情報提供であり、医学的な診断・助言に代わるものではありません。 制度の内容はお住まいの自治体や時期によって異なる場合があります。最新の情報は各公式窓口でご確認ください。